【ちゃんともらってる?】残業代が発生する4つの条件

お金

こんにちわ!すみぽんです!

あなたは残業していますか?

残業をすると通常もらえる給料に加えて割増した金額が支払われます。

あなたの残業代はちゃんと支払われていますか?

割増率や条件は法律で決まっており支払わないといけません。

きちんと支払われていない場合は請求することができます。

この記事では給与の専門家である僕が割増が発生する条件を解説するので最後まで見ていってください。

※2021年9月21日時点の情報です

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働くと支払われる手当

従業員は働いた時間に応じて給料が支払われます

例えば、160時間働けば160時間分の給料を支払わないといけません。

これは正社員、アルバイト、派遣を問わず同じです

手当が月額の場合には、契約や規程で何日分・何時間分(=所定時間)の金額かが定められています。

それを超えたら追加で支払う必要があり、下回った場合には控除することができます。

所定時間を超えて働いた場合には、割増分を加えて手当を支給しないといけません。

これは、無制限に長時間労働をするのを防ぐためです。

例えば、1日8時間を超えて働く場合は25%を加算して支給する必要があります。

ここからは割増が発生する場合を紹介していきます。

その1|時間外労働

1日8時間、週40時間のどちらかを超える場合25%の割増が発生します。

就業規則に定めがない場合、1週間は日曜~土曜となります。

時間外労働

上記のような労働をした場合、以下の部分に対して25%の割増が発生します。
 ・火曜:1日8時間を超えた 2時間
 ・金曜:週40時間を超えた 8時間

火曜の2時間は25%増として数えているので、週40時間の判断からは除きます。

同じ時間に対して、1日8時間超と週40時間超の両方を支払う必要はありません。

1日の所定時間が7時間の会社でも8時間を超えた部分にのみ25%割増すれば問題ありません

時間外労働の例外

時間外労働の割増には以下のような例外があります。

1.管理監督者

管理監督者(=管理職)は時間外労働の割増はありません

管理職には、時間超過という概念がないため所定時間を超えた場合や下回った場合の手当の増減は行いません。

2.フレックスタイム制、変形労働時間制

フレックスタイム制や変形労働時間制の場合は、1日や1週間単位で超過した時間に対して割増や手当の増減は行いません

上記の制度は1日や1週間ではなく、1ヵ月以上の単位で時間外労働の判断を行うためです。

※フレックスタイム制については、別の記事で解説します。

3.みなし残業、固定残業

みなし残業、固定残業の場合には、基本給や固定残業手当に定められた時間数の時間外労働分が含まれています

含まれる時間数は規程や契約で決まっています。

注意点として、時間外労働の時間数が上記の時間数を超えた場合には時間外労働分を支払わないといけません

例えば、基本給に20時間の残業代を含む場合、時間外労働が20時間を超えた分は25%割増して支払う必要があります

4.特例措置対象事業場

一部の業種で、労働者の数が少ない場合、週40時間ではなく週44時間を超えた場合に割増が発生します。

1日8時間の部分に違いはありません。

その2|休日出勤

法定休日に働いた場合35%の割増が発生します。

法定休日は原則として少なくとも週1回定める必要があり、規程に記載されています。

例えば、完全週休二日制で土日が休みの場合でも両方が法定休日になることはありません。

休日出勤

上記のような労働をした場合、以下の部分に対して35%の割増が発生します。
 ・日曜:法定休日に働いた 10時間

35%の割増を支払う場合、25%の割増を支払う必要がありません。
※割増率は高い方を支払う必要があります。

そのため、日曜は8時間を超えた分も35%を支払い、25%割増は支払いません。

また、日曜の10時間、火曜の2時間を除くと週40時間を超えていないため、週40時間の割増は不要です。

例えば、上記の場合に土曜も働いた場合には法定休日ではありませんが、週40時間を超過するため25%の割増が発生します。

休日出勤の例外

休日出勤の割増には以下のような例外があります。

1.管理監督者

管理監督者(=管理職)は休日出勤の割増はありません

管理職には、休日という概念がないため休日出勤に対して割増はしません。

2.変形休日制

変形休日制は4週で4日の法定休日を設ける制度です。

例えば、月の最後に4日まとめて法定休日を設けるということもできます。

規程や契約で定める必要があります。

その3|深夜労働

22時~5時に働いた場合25%の割増が発生します。

深夜労働は管理監督者でも割増分を支払う必要があります。

深夜労働

上記のような労働をした場合、以下の部分に対して深夜労働分の25%割増が発生します。
 ・日曜:5時間
 ・火曜:2時間
 ・金曜:8時間

深夜労働は、時間外や休日出勤をした場合でも上乗せして25%支払う必要があります。

上記の例では、法定休日のうちの5時間、残業した2時間に深夜労働にも深夜分の25%も加算されます。

その4|60時間超残業

月の時間外労働が60時間を超える場合25%の割増が発生します。

時間外労働に対しては25%の割増が発生するため、実質50%の割増となります。

固定残業やみなし残業の場合でも、実際に時間外労働した時間数が60時間を超えると25%の割増が発生します。

60時間超残業の例外

60時間超残業の割増には以下のような例外があります。

1.管理監督者

管理監督者(=管理職)は時間外労働の割増はありません

管理職には、時間超過という概念がないため所定時間を超えた場合や下回った場合の手当の増減は行いません。

2.中小企業

中小企業では60時間超残業の割増を支給しなくてもいい猶予期間となっています。

ただし、2023年3月で猶予期間が終わり、全企業で割増を支払わないといけなくなります。

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まとめ

今回は給与で割増が発生する4つの条件を紹介しました。

4つの割増は最低限の割増のため、割増率を高くしたり、ほかの時間帯などに手当を支給することは問題ありません。

時間外労働は40%にしたり、土曜の出勤も35%の割増をしている会社もたまにあります。

上記の割増が発生する時間の労働は、契約や労働組合で同意した場合に限り行うことができます

同意しない場合には、時間外や深夜などの労働を行うことはできません。

次回は4つの場合にどのように手当を計算するか解説していきます。

それでは!!

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