【100万円以上得をする?】退職金の税金を減らす方法

お金
こんなことがわかる!

・お得な退職金の受け取り方
・退職金にかかる税金の金額

こんにちわ!すみぽんです!

退職金は老後の重要な資産の一つです。

支給額が多くても、受け取り方を間違えると100万円以上多く税金を取られてしまいます

この記事では給与の専門家である僕が、退職金にかかる税金の計算方法を説明するので最後まで見ていってください。

※退職金の種類についてはこちらの記事にまとめています。
※2021年9月9日時点の情報です

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退職金とは・・・

退職金は会社を辞めるときにもらえるお金です。

会社によって違いますが、1000万円~2000万円以上もらえるところもあります。

退職金の金額を事前に確認しておくと資産形成がしやすくなります。

支給されるか、支給額の計算方法は必ず規程に記載されています

規程を見たことのない人も多いかもしれませんが必ず確認しておきましょう

すみぽん
すみぽん

退職金の支給額は会社によって全然違います
規程で計算方法を確認しておきましょう

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退職金の税金は受け取り方によって変わる

退職金・確定拠出年金の税金の計算方法は受け取り方によって変わります

受け取り方とは、退職時などに1回で受け取るか、数年に分割して受け取るかです。

それぞれの方法で受け取る場合の税金計算方法を説明します。

※この記事では退職金を本人が受け取る場合の税金について紹介しています

一時金として受け取る場合|退職所得控除があるのでお得!

一時金(1回で受け取る)の場合は退職所得控除というものがあります。

退職所得控除とは、退職金の支給額のうち一定の額を課税対象から除くことです。

退職金では、支給額から退職所得控除を引いた額の1/2に対して課税されます。

つまり、支給額100万円退職所得控除80万円なら、20万円の1/210万円に対して課税されます。

計算方法

退職金にかかる税金は所得税と住民税です。

計算方法は以下の通りです。

<税金の計算>

(退職金の支給額 ー 退職所得控除額)× 1/2(1000未満切り捨て) = 課税退職所得金額

課税退職所得金額 × 所得税の税率 ー 控除額 = 所得税額
所得税額 × 102.1%(1未満切り捨て) = 所得税及び復興特別所得税

課税退職所得金額 × 10% = 住民税
※10%=都道府県民税(4%)と市区町村民税(6%)の合計


<退職所得控除額>

退職金の場合は勤続年数、確定拠出年金やiDeCoの場合は加入期間に応じて決まります。

退職金 と 確定拠出年金・iDeCo を同時に一時金として受け取る場合は、どちらか長い方の加入期間で計算します。

※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1日でも1年として計算します
※上記の計算結果が80万円未満の場合、退職所得控除額は80万円になります。


<所得税の税率・控除額>

所得税の税率控除額課税退職所得金額によって決まります。

実際に例で計算してみましょう。

例)勤続年数が25年、退職金が2,000万円の場合

退職所得控除額
 800万円 + 70万円 × (25年 ー 20年) = 1,150万円

課税退職所得金額
 (2,000万円 ー 1,150万円)× 1/2 = 425万円

所得税額
 425万円 × 20% - 427,500円 = 422,500円

所得税及び復興特別所得税
 422,500 × 102.1%(1未満切り捨て) = 431,372円

住民税
 425万円 × 10% = 425,000円

年金として受け取る場合|雑所得だが非課税枠あり

年金(分割して受け取る)の場合は雑所得として税金を計算します。

雑所得は所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税となります。

他の所得と合算し、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた額から所得税・住民税を計算します。

年金の場合は、国民年金や確定拠出年金と合算した金額に対して公的年金等控除が適用されます

※下の表は公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合です

65歳未満は60万円以下、65歳以上は110万円以下であれば非課税となります。

この金額は退職金と国民年金や厚生年金を合算した金額です。

令和3年度の平均的な支給額は、国民年金が約6.5万円、厚生年金(夫婦2人)は約22万円です。

平均的な支給額であれば、厚生年金の場合に非課税(110万円以下)になることはありません。

実際に例で計算してみましょう。

例)退職金が2,000万円、60歳から10年に分けて受取、厚生年金に加入していた場合
※社会保険や生命保険などの控除、その他の収入がない場合

2,000万円を10年に分けて受け取るため60歳から毎年200万円受け取ります。

また、厚生年金に加入していたため65歳から毎月22万円受給できるとします。


<60歳~64歳>

毎年200万円の退職金を受け取るため、雑所得の金額は

200万円 × 0.75 ー 27.5万円 = 122.5万円 となります。

所得税額
 122.5万円 × 5% - 0円 = 61,250円

所得税及び復興特別所得税
 61,250円 × 102.1%(1未満切り捨て) = 62,536円

住民税
 122.5万円 × 10% = 122,500円

60~64歳の際にかかる税金は185,036円(62,536 + 122,500)となります。


<65歳~70歳>

毎年200万円の退職金+毎月22万円の年金を受け取るため、雑所得の金額は

(200万円+22万×12か月) × 0.85 ー 68.5万円 = 325.9万円 となります。

所得税額
 325.9万円 × 20% - 427,500円 = 224,300円

所得税及び復興特別所得税
 224,300円 × 102.1%(1未満切り捨て) = 229,010円

住民税
 325.9万円 × 10% = 325,900円

65~70歳の際にかかる税金は554,910円(229,010 + 325,900)となります。

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一時金と年金を比較してみた

一時金で受け取り、平均的な厚生年金の額を受け取る場合の65~70歳の税金は

厚生年金のみで1,163,085円(1年あたりの所得税 78,617円、住民税 154,000円)となります。

退職金の税金(856,372円)と合わせると2,019,457円です。

年金で受け取る場合は3,699,730円となるため、一時金として受け取った方が160万円以上お得ということになります。

まとめ

退職金は受け取り方によって税金が100万円以上も変わってくることがあります。

企業によっては退職金を年金として受け取ることができない場合もあります。

また、年金として受け取ると年利がついて受取額が増加する場合もあるので、社内規程を事前に確認しておきましょう。

事前に退職金の支給額、税金を計算しておき、税金が一番安くなる方法で受け取るようにしましょう

より詳しい計算方法、最新の計算方法は国税庁ホームページに載っていますので確認してみてください。

それでは!!

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